やまがたゆきみらい推進機構役員名簿(平成28年6月1日現在:五十音順)

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  会員数 524(個人464、法人:60)【平成28年3月31日現在】

会則

(名称)
第1 本会は、やまがたゆきみらい推進機構(以下、本会という。)と称する。

(目的)
第2 雪対策において産学官民の連携ネットワークを構築し、それぞれの機関が有するノウハウを連携・融合し、具体的で実用的な克雪技術の開発や改良・普及に貢献するとともに、雪の冷熱利用等の領域まで含めた快適な雪国生活の処方箋を提案し、雪対策の情報発信基地たらんとするものである。

(活動内容)
第3 本会は、次の活動を展開する。
(1)地域の幅広い人的交流機会の提供
(2)研究シーズと事業化ニーズ、県民ニーズのマッチングによる技術移転、研究会活動
(3)情報インフラを活用した情報ステーション機能
(4)雪に関する科学技術関連イベントの開催に対する協力、支援
(5)過疎化、高齢化に対応した雪国のまちづくりに関する活動
(6)その他、雪対策の振興に関する活動

(会員の構成及び入会資格)
第4 本会は、個人会員と法人会員によって構成する。 
2 本会の設立趣旨に賛同する者は、居住地や所属等に関わらず入会の資格を有し、個人会 員となることができる。
3 法人格を有する企業、団体等の組織は、所在地や業種等に関わらず入会の資格を有し、 法人会員となることができる。法人会員の登録に際しては、本会の活動に参画する所属員 (以下「法人所属会員」という。)を特定し明らかにするものとする。
4 入会手続きは、別記1に定める申込書により行うものとする。
5 会員が、本会を退会する場合は、別記2に定める退会届を会長に提出するものとする。

(役員及び任期)
第5 本会には、次の役員を置くものとし、総会の議決をもって選出する。
     会長     1名 
     副会長    3名
     運営幹事及び監事  若干名 
     会計幹事  1名 
     事務局長  1名
2 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任はこれを妨げないものとする。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。 
4 本会に顧問を置くことができるものとし、顧問は会長が委嘱する。

(総会)
第6 総会は会長が招集し、その議長となる。
2 総会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び決算に関すること
(3)会則の制定及び改正に関すること
(4)役員の選出及び改選に関すること
(5)その他、本会の運営に必要な事項

(運営幹事会)
第7 本会の効果的かつ効率的な運営を行うために運営幹事会を設置する。
2 運営幹事会は、運営幹事をもって構成する。
3 本会の効率的な運営を図るため、幹事長は運営幹事の中から選出する。
4 運営幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる。
5 運営幹事会は、必要に応じて専門部会を設けることができる。
6 運営幹事会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)専門部会の設置、運営及び活動計画に関すること
(2)その他、幹事長が必要と認める事項

(専門部会)
第8 運営幹事会で設置が決定された専門部会には、部会長1名を置く。また、必要に応じて副部会長1名以上を置くことができる。
2 部会長は、原則として運営幹事の中から選出するものとする。
3 部会長は、幹事長の求めに応じて、専門部会の活動計画及び活動報告について、その義務を負う。

(入会金及び会費)
第9 個人会員の入会金は一千円とする。
2 法人会員及び任意団体の入会金は、一口三千円とする。この場合、第4の3で定める法人所属会員の登録人数は、一口に付き5人を上限とし、入会の申し出があった時点で希望する法人所属及び任意団体の会員の登録予定人数によって入会金の口数を決定するものとする。
3 個人会員及び法人会員ともに年会費は0円とする。
4 会員から退会の申し込みがあった場合でも、入会金の返却をしないものとする。

(事務局)
第10 本会の事務局は村山総合支庁北村山総務課内に置く。

(その他)
第11 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が別にこれを定める。

附則 この会則は、平成19年10月12日から施行する。
 


 

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